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悪徳業者がはびこる理由

こんにちは、

佐賀市,小城市,神埼市,吉野ヶ里町,三養基郡,みやき町,基山町,鳥栖市,久留米市で主に活動させていただいております。ティーダ建築工房です。

今回のテーマは、

悪徳業者がはびこる理由,リフォーム業へ簡単に参入できることが問題点に!

経験や資格がなくても住宅リフォーム業はできる!!

テレビや新聞紙上をにぎわせた「悪質リフォーム業者」という言葉を聞いたことがあると思います。さまざまな手口で,お年寄りなどをだまし,多額の不当なリフォーム代金を巻き上げるという事件が頻繁に報道されました。

どうして住宅リフォーム業界には,こういった悪質な業者がはびこるのでしょうか?

建設業は一定の資格や条件を満たして,大臣や知事の許可を受けなければ営業することはできません。ところが,500万円未満の小規模工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満,または延床面積150㎡未満の木造住宅)であれば,その建設業許可がいらないのです。

リフォームは500万円未満の工事が多いので,許可を受けていなくても仕事をすることができるのです。ここに悪徳業者がはびこる理由があります。たとえ悪質でなくても,技術が未熟な業者にあたらないとも限りません。

必要な工事や代金が素人にはわかりづらい。

さらにリフォームというのは,新築と違って,工事内容が分かりにくい面があります。

例えば,耐震補強がどこまで必要なのか,そもそも本当に必要なのかさえ,素人にはなかなか分かりません。あるいは,いま外壁や屋根を補修しておかないと雨漏りがするといわれても,その真偽も素人には分かりません。また,そうした工事代金の相場も一般の人にはよくわかりません。悪質業者は,そこを巧妙に突いてきます。こうした悪質業者を避けるためには,いきなり訪問してくるような素性のわからない業者に安易に工事を依頼しないことが肝心です!!

訪問販売での契約は解除可能

訪問販売や電話勧誘のリフォーム業者と契約したが,考え直して解約したいというとき,すぐに打てる手が「クーリングオフ!」しかるべき手続きを取れば,契約の解除や申込みの撤回が認められます。クーリングオフは,割賦販売や訪問販売などを対象とする特定商取引法で定めている制度。自らの意志で相手の事務所を訪ねて契約したもの以外,つまり訪問販売でのリフォーム契約はクーリングオフの対象となります。キャッチセールスなどと同様に,冷静な判断ができないままに契約してしまう可能性があるからです。

だましや脅しだけでなく,いわゆる泣き落としで「この契約ができないと生活できません,どうかお願いします」と言って契約するまで帰らなかったなどというケースも,もちろん解約することができます。また,「今月はキャンペーン期間中で安くしていますから,クーリングオフはできません」などと業者が言うのも違法行為。そうした悪質業者の手口には,絶対に乗ってはいけません。

契約してから8日以内に解約文書を発送する!

クーリングオフは契約した日から8日以内に郵便などの書面で行います。配達記録付きならばハガキで送っても構いません。しかし,「こちらには届いていません」などと言われる恐れがあるので,発送した証拠が郵便局に残る内容証明郵便が最良の方法です。なお,クーリングオフは契約解除の文書を発信した時点で効力を発揮します。ですから,契約から8日以内に発信していれば,相手に届くのが8日目を過ぎていても大丈夫です。すでに支払ったお金があれば取り戻すことができますし,契約を解除した後に違約金を取られる心配もありません!!!

今回は,よく耳にする悪徳業者がはびこる理由を書いてみました。

ご参考になればと思います。

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